フリーランスは開業届を出さなきゃいけないもの?メリットや開業届の出し方まとめ

フリーランスは開業届を出さなきゃいけないもの?メリットや開業届の出し方まとめ
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フリーランスとして活動を始める方は、開業届を出すかどうかで迷うことがあるかもしれません。

この記事ではフリーランスが事業を開始したときに開業届を出す必要があるのか、どんなメリットがあるのかを紹介します。

実際に開業届を出す手順についても紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

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そもそも開業届とは?

まずは「開業届」とはそもそも何か?について紹介します。

手続根拠は所得税法229条

フリーランスが開業届を出す根拠となる法律は所得税法229条で、

日本国内で新たに不動産所得・事業所得・山林所得を生じる事業を開始した場合は1ヶ月以内に税務署長に届けなければならない

こう記載されています。

開業届を提出する場合は、この法律に基づき手続きを行うことになります。

正式名称「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

一般的に開業届と呼ばれている手続きは、正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と呼ばれます。

開業時だけでなく、廃業時や移転時にも同じ用紙(個人事業の開業・廃業等届出書)を用いて手続きを行います。

開業届を出すときには当該用紙の「開業」欄にチェックをつけた上で、必要事項を記入し税務署に提出します。

フリーランスは開業届を出す必要性はある?

次に、フリーランスは開業届を出さなければならないのかを解説しますね。

基本的に申請は必要

日本国内でフリーランスとして活動を開始する人は「新たに事業所得を生じる事業を開始した」と認められるため、事業所所在地を管轄する税務署に対して開業届を出す必要があります。

申請しなくても罰則はなし

とはいえ、所得税法によると開業届を出さなかった場合の罰則は定められていません。

開業届を出さなくても、何らかの罰を受けることはありません。
そのため、開業届を出さずに活動している人もいらっしゃるかもしれませんね。

ただし、開業届を出さない場合、納税時に不利益を被ることがあります。

開業届の提出は無料

法人設立では公証役場に支払う費用や登録免許税などが必要ですが、フリーランスの開業で何らかの費用を支払う必要はありません。

届出書を提出するだけで手続きは終わりなので、開業したらすぐに提出しておくのがおすすめです。

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フリーランスが開業届を出すメリット

フリーランスが開業届を出すメリットには次のようなものがあります。

基本的に開業届出すことによるデメリットはないため、開業したらすぐに提出しておきましょう。

青色申告ができるようになる

開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出すると青色申告ができるようになり、条件を満たせば650,000円の青色申告特別控除が認められます。

新規開業の場合、青色申告承認申請書は開業から2ヶ月以内に提出する必要があるため、開業届と同時に出しておくのがいいでしょう。

青色申告で650,000円控除を受けるためには、複式簿記で必要な帳簿を揃えることなど、さまざまな労力が必要になるものの節税効果が多いのでおすすめです。

所得の損益通算ができる

開業届と青色申告承認申請書を提出し青色申告の承認を受けると、事業で損失が出ても、その損失を最大3年間持ち越すことができます。

翌年の利益から前年の損失を差し引けるので、節税効果が高いといえるでしょう。

一例として、今年の損失が300万円・翌年の利益が1000万円だった場合、損益通算により翌年の利益は700万円として課税所得を計算します。

このように前年の損失を繰り越して計算できるため、課税所得を減らすことができます。

開業届を出すと納税面でお得

このようにフリーランスは開業届を提出していれば、所得税の納税においてお得になる「青色申告」ができるようになります。

開業届だけでなく青色申告承認申請書を提出する必要があるので、忘れずに提出してくださいね。

青色申告承認申請書だけ提出し、開業届を提出していない場合は認められないため「開業届は納税時に得をするために必要な手続き」と覚えておきましょう。

開業届の出し方

最後に開業届の出し方をみていきましょう。

これから開業届を出す人はぜひ参考にしてくださいね。

1. 個人事業の開業・廃業等届出書をダウンロードする

国税庁のサイトから「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロードしましょう。

国税庁のサイトにアクセスし、以下の順番でクリックしてください。

  1. 税の情報・手続・用紙
  2. 申告手続・用紙
  3. 申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)
  4. 税務手続の案内(税目別一覧)
  5. 申告所得税関係
  6. 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

ここまで進んだらページ下部にある「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」をクリックしてPDFをダウンロードします。

ダウンロードが完了したら次に進みましょう。

2. 必要事項を記入する

ダウンロード済みのPDFファイルを開き、必要事項を記入しましょう。

なお、ダウンロードしたPDFファイルは必要事項を入力できるようになっているので、直接入力するのがおすすめです。

入力が必要な項目は次の通りです。

  • 提出先の税務署名
  • 提出日
  • 納税地(事業所所在地の住所)
  • 氏名
  • 生年月日
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 事業内容
  • 屋号
  • 届出区分
  • 所得の種類
  • 開業日

提出用の記入欄に入力すれば、控え用に自動で転記されるので確認してくださいね。

3. 届出書をプリントアウトする

必要事項の記入が終わったら「個人事業の開業・廃業等届出書」をプリントアウトしましょう。
用紙サイズはA4を使用してください。

プリントアウトしたら印刷品質や抜けがないかを確認し、問題がなければ次に進みます。

4. 税務署に郵送する

プリントアウトした届出書を封筒などに入れて、管轄の税務署に郵送します。

税務署に送達されればOKなので普通郵便でもいいのですが、郵便事故が起こるかもしれないので、レターパックなどの追跡可能郵便で郵送するのがおすすめです。

なお、青色申告承認申請書を同時に提出する場合は同封して送ってしまいましょう。

この時点で提出する可能性のある書類は次の通りです。

開業届の提出書類
  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書(控用)
  • 青色申告承認申請書
  • 青色申告承認申請書(控用)

青色申告の申請もする場合は、合計4枚の書類を提出することになります。4点すべて揃っているか確認してから郵送しましょう。

なお、控えを返送してもらうために「返信用封筒」が必要です。郵便料金分の切手と共に、忘れずに同封してくださいね。

また、税務署では持込による書類提出も受け付けています。

近くに税務署がある人や、郵送は不安だという方は直接提出しに行くのもいいでしょう。

その場合は営業時間中に窓口で提出するか、税務署入口付近にある時間外収受箱に投函してください。

5. 税務署から返送されてくる控えを受け取る

税務署で書類の処理が行われると、控用の書類に収受日付印が押印されて返送されます。

繁忙期でない限りこの処理はかなり早く、数日あれば返送されてくるでしょう。

そのため、もし2週間程度経っても返送されてこない場合は、一度税務署に連絡して確認することをおすすめします。

開業届と青色申告承認申請書が正常に受理されていないと青色申告が利用できないので、納税額が増える結果となります。

問題なく返送されてきたら手続き終了です。

翌年以降の確定申告に備え、必要な帳簿などをこまめにつけておきましょう。

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06/16/2019

フリーランスの開業届まとめ

開業届を提出しておくことによって節税効果を得られるため、これからフリーランスとして活動する方は忘れずに提出しておくことをおすすめします。

開業届と同時に青色申告承認申請書も提出して、翌年以降の確定申告で青色申告特別控除の恩恵を受けるのがいいですね。

利用できる制度はしっかり活用して節税していきましょう。

また、屋号を登録できたら、屋号名義の営業性個人口座の開設にもぜひチャレンジしてみてくださいね。

会計処理が楽になったり、屋号付き口座で信頼性を高められるメリットがありますよ。

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ABOUTこの記事をかいた人

フリーランスのシングルマザー。フリーランス歴は就職期間を抜いて通算11年目。セブ島は移住5年目です。 Web・IT業界一筋14年。元クラウドソーシング中の人です。 海外で子育てしながらフリーランスとして働く方法やセブ島移住生活について発信しています。